産業廃棄物の処分を業として行おうとする場合は、行おうとする地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません(自ら産業廃棄物を処分する場合、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業とするもの、環境省令で定めるものを除く)。
産業廃棄物処分業の許可を取得するには、廃棄物処理法に規定される要件に適合している必要があります。廃棄物処理法では、事業の用に供する施設及び申請者の能⼒がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること、欠格要件に該当しないこと、と規定されており、具体的には以下の要件を満たす必要があります。(廃棄物処理法第14条第5項)
1.施設に係る基準及び申請者の能力に係る基準の概要
(1)産業廃棄物処分業
1 中間処理を業として行う場合 | ||
施設基準 | 産業廃棄物の種類に応じ、処分に適する処理施設を有すること。 | |
能力基準 | 処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 | |
処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 | ||
2 埋立処分を業として行う場合 | ||
施設基準 | 産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場を有すること。 | |
ブルドーザーその他の施設を有すること。 | ||
能力基準 | 埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 | |
埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 | ||
3 海洋投入処分を業として行う場合 | ||
施設基準 | 産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。 | |
能力基準 | 海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 | |
海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 |
(2)特別管理産業廃棄物処分業
1 中間処理を業として行う場合 | ||
施設基準 | 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、処分に適する処理施設を有すること。 | |
処分する特別管理産業廃棄物の性状を分析できる設備やその他必要な付帯設備を備えていること。 | ||
能力基準 | 処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 | |
処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を 有すること。 |
||
処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 | ||
2 埋立処分を業として行う場合 | ||
施設基準 | 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場を 有すること。 |
|
受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる付帯設備を備えていること。 | ||
ブルドーザーその他の施設を有すること。 | ||
能力基準 | 埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 | |
必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。 | ||
埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 |
2.施設に係る基準(規則第10条の5)
- 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
- 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
- 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
(埋立処分・海洋投棄処分)
- 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
- 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
3.施設に係る基準(特別管理産業廃棄物中間処分施設)(規則第10条の17)
- 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
- 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 廃水銀等の処分を業として行う場合には、当該廃水銀等の処分に適する硫化施設その他の処理施設であつて、処分する廃水銀等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
- 水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
- 保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
(埋立処分)
- 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
- 当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
4.申請者の能⼒に係る基準(規則第10条の5、第10条の17)
(1)講習会の修了
(公財)⽇本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請に関する講習会」を修了した者については、当該事業を⾏うに⾜りる知識及び技能を有する者として取り扱っています。
講習会の修了者は、次のとおりでなければなりません。
法⼈の場合︓その代表者若しくは、その業務を⾏う法⼈の役員⼜は政令第6条の10に規定する使⽤⼈
個⼈の場合︓申請者⼜は政令第6条の10に規定する使⽤⼈
申請時に添付する修了証は、修了の⽇から新規講習会は5年以内、更新講習会は2年以内のものであることが必要です。
講習会 | 許可申請区分(修了証の種類) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物処分業 | 特別管理 産業廃棄物処分業 |
|||||||
新規 | 更新 | 変更 | 新規 | 更新 | 変更 | |||
産業廃棄物処分業課程 | 新規 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
更新 | △ | ○ | ○ | - | - | - | ||
特別管理産業廃棄物処分業課程 | 新規 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
更新 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
- 講習会は、オンライン講義を事前に受講し、その後会場で試験を受ける2段階形式となりました。
- △は、新規許可申請において、他都道府県等において許可を取得している場合は、更新講習会修了証でも代⽤できます。
- 福島県会場の講習会⽇程︓(⼀社)福島県産業廃棄物協会
- 福島県会場以外の講習会⽇程︓(公財)⽇本産業廃棄物処理振興センター
◎ 講習会申込みから試験までの流れ
-
インターネットで講習会の受講を申し込む
修了試験を受ける日程・会場を選んで(公財)⽇本産業廃棄物処理振興センターに申し込みます。
-
インターネットで講義動画を視聴して受講する
講義動画は、試験日までいつでも何度でも視聴することができます。
-
試験会場で修了試験を受ける
申込時に選択した試験日時に、会場で修了試験を受けます。
合格した場合は、約3週間後に修了証が送付されます。
(2)産業廃棄物処理施設技術管理者の配置(法第21条第1項)
産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く)の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。
技術管理者の資格(法第21条第3項、規則第17条、規則第8条の17第2号)
技術管理者の資格 | 実務経験 | |
---|---|---|
1 | 技術士(化学部門、上下水道部門、衛生工学部門) | - |
2 | 技術士(上記以外の部門) | 1年以上 |
3 | 2年以上環境衛生指導員の職にあったもの | - |
4 | 大学(旧大学令に基づく大学)で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学(旧大学令に基づく大学は土木工学)もしくは化学工学に関する科目を修めて卒業 | 2年以上 |
5 | 大学(旧大学令に基づく大学)で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学(旧大学令に基づく大学は土木工学)、化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業 | 3年以上 |
6 | 短大(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む)、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業(専門職大学の前期課程を含む) | 4年以上 |
7 | 短大(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む)、高専で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業(専門職大学の前期課程を含む) | 5年以上 |
8 | 高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 6年以上 |
9 | 高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 7年以上 |
10 | 上記以外の者 | 10年以上 |
11 | 上記と同等以上の知識および技能を有する者 |
「11.上記と同等以上の知識および技能を有する者」に対応し、実務経験年数の不足を補うための講習で、(一財)日本環境衛生センターが主催し、講習会修了者を認定しています。
(3)経理的基礎
(特別管理)産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して⾏うに⾜りる経理的基礎を有することが必要です。
① 法⼈の場合
・事業の開始に要する資⾦の総額及びその資⾦の調達を記載した書類、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法⼈税の納付すべき額及び納付済額を証する書類等により審査が⾏われます。
・新たに法人を設立するなど、過去3年間分の決算報告書が準備できない場合は、今後5年間の事業収支計画書(任意様式)を提出します。
・直前の決算期で債務超過となっている場合や納税に未納額がある場合等は、経理的基礎の審査のため別途書類(※)が求められます。
・債務超過とは、⾃⼰資本⽐率がマイナスになっていることをいいます。
⾃⼰資本⽐率(%)=自己資本÷総資本(他⼈資本+自己資本)×100
② 個⼈の場合
・事業の開始に要する資⾦の総額及びその資⾦の調達を記載した書類、資産に関する調書並びに所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類等により審査が⾏われます。
・資産に関する調書において負債の額が資産の額を上回る場合や納税に未納額がある場合等は、経理的基礎の審査のため別途書類が求められる場合があります。
③ 中⼩企業診断⼠等が作成した診断書など別途提出する書類の基準については、都道府県等によって異なりますので事前に確認する必要があります。
福島県の場合は、直前期の自己資本比率がマイナスであり、かつ直前期の経常損益及び直前3年間の経常損益の平均値が赤字の場合は以下の書類の提出を求められます。
- 過去3年間の、税務署の受付印のある法人税の確定申告書の写し及び当該確定申告書の別表の写し
- 直前3年の各事業年度における、売上(製造)原価の内訳書、販売費及び一般管理費の内訳書、勘定科目内訳明細書並びに原価償却明細表
- 債務超過又は利益が計上できなかった理由及び改善方策を具体的に記載した事業改善計画書
- 今後5年間の事業計画書、各事業年度における収支計算書及び貸借対照表
(※ 最終処分場に関する場合は「今後5年間」ではなく「廃止まで」とする) - 中小企業診断士又は公認会計士の診断書(作成者が押印したもの、又は作成者の資格証の写しを添付したもの)
・ 直前3年の各事業年度における賃借対照表、損益計算書から分析した財務状況の現状
・ 事業運営に係る財務上の問題点(債務超過に陥った理由及び利益が計上できなかった原因を具体的に記載します)
・ 当該問題点に対する具体的な改善策及び改善効果(改善効果は、金額により客観的に評価し、その根拠も示します)
・ 当該改善効果による、今後5年の各事業年度における事業計画、収支計画
・ 今後5年以内に債務超過の解消、利益計上が見込まれる可能性(合理的内容とします) - 金融機関、その他資金を借りている者への返済状況報告書及び返済計画書
4.⽋格要件に係る基準
⽋格要件とは、法に従った適正な業の遂⾏を期待し得ない者を類型化して排除するために申請者(法人の場合はその※役員を含む。)の⼀般的適性についての要件を定めたもので、これらに該当しないことが許可の要件とされています。(法第14条第5項第2号)
なお、許可の取得後⽋格要件に該当した場合は、該当するに⾄った⽇から2週間以内に届出書を提出しなければなりません。(規則第10条の10の3、規則第10条の24)
※役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
1.法第7条第5項第4号(1)から(7)までのいずれかに該当する者
(1)成年被後⾒⼈若しくは被保佐⼈⼜は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から5年を経過しない者
(3) 次の処分を受けている者で、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から5年を経過しない者
➀ 次の処分に該当し、公訴を提起され、⼜は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法に基づく処分
・浄化槽法及び同法に基づく処分
・⼤気汚染防⽌法及び同法に基づく処分
・騒⾳規制法及び同法に基づく処分
・海洋汚染及び海上災害の防⽌に関する法律及び同法に基づく処分
・⽔質汚濁防⽌法及び同法に基づく処分
・悪臭防⽌法及び同法に基づく処分
・振動規制法及び同法に基づく処分
・特定有害廃棄物等の輸出⼊等の規制に関する法律及び同法に基づく処分
・ダイオキシン類対策特別措置法及び同法に基づく処分
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理推進に関する特別措置法及び同法に基づく処分
② 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除き、以下「暴⼒
団対策法」という。)の規定に違反し、⼜は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴⾏)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴⼒⾏為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準⽤する場合を含む。)⼜は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの⽇から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法⼈である場合(第7条の4第1項第3号⼜は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準⽤する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る⾏政⼿続法第15条の規定による通知があった⽇前60⽇以内に当該法⼈の役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法⼈に対し業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ずる者と同等以上の⽀配⼒を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの⽇から5年経過しないものを含む。)
(5) 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準⽤する場合を含む。)⼜は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る⾏政⼿続法第15条の規定による通知があった⽇から当該処分をする⽇⼜は処分をしないことを決定する⽇までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準⽤する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による⼀般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再⽣することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃⽌の届出⼜は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃⽌について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の⽇から5年を経過しないもの
(6) (5)に規定する期間内に次条第 3 項の規定による⼀般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃⽌の届出⼜は浄化構法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、(5)の通知の⽇前60⽇以内に当該届出に係る法⼈(当該事業の廃⽌について相当の理由がある法⼈を除く。)の役員若しくは政令で定める使⽤⼈であった者⼜は当該届出に係る個⼈(当該事業の廃⽌について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使⽤⼈であった者で、当該届出の⽇から5年を経過しないもの
(7) その業務に関し不正⼜は不誠実な⾏為をするおそれがあると認めるに⾜りる相当の理由がある者
2.暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下この号において「暴⼒団員」という。)⼜は暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者(以下この号において「暴⼒団員等」という。)
3.営業に関し成年者と同⼀の⾏為能⼒を有しない未成年者でその法定代理⼈が(1)⼜は(2)のいずれかに該当するもの
4.法⼈でその役員⼜は※政令で定める使⽤⼈のうちに(1)⼜は(2)のいずれかに該当する者のあるもの
5.個⼈で政令で定める使⽤⼈のうちに(1)⼜は(2)のいずれかに該当する者のあるもの
6.暴⼒団員等がその事業活動を⽀配する者
※ 政令で定める使⽤⼈とは、申請者の使⽤⼈で、次に掲げるものの代表者をいいます。
① 本店⼜は⽀店(商⼈以外の者にあっては、主たる事務所⼜は従たる事務所)
② ①のほか、継続的に業務を⾏うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬⼜は処分若しくは再⽣の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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