産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の処理状況を記載した帳簿を作成し、保存しなければなりません。
1.帳簿の記載事項等
帳簿は、産業廃棄物の種類毎に次の事項を記載しなければなりません。(規則第10条の8、規則第10条の21)
区分 記載事項 期限
収集・運搬 1. 収集・運搬年⽉⽇
2.交付された管理票ごとの管理票交付者の⽒名⼜は名称、交付年⽉⽇及び交付番号
3. 受⼊先ごとの受⼊量
4. 運搬⽅法及び運搬先ごとの運搬量 前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
5. 積替え⼜は保管を⾏う場合には、積替え⼜は保管の場所ごとの搬出量1.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
2.管理票を交付⼜は回付された⽇から⼗⽇以内に記載
4.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
運搬の委託 1. 委託年⽉⽇
2. 受託者の⽒名⼜は名称及び住所並びに許可番号
3. 交付した管理票ごとの交付年⽉⽇及び交付番号1.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
3.管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載
4.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
処分 1. 受⼊れ⼜は処分年⽉⽇
2. 交付⼜は回付された管理票ごとの管理票交付者の⽒名⼜は名称、交付年⽉⽇及び交付番号
3. 受け⼊れた場合には、受⼊先ごとの受⼊量
4. 処分した場合には、処分⽅法ごとの処分量
5. 処分(埋⽴処分及び海洋投⼊処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量1.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
2.管理票を交付⼜は回付された⽇から⼗⽇以内に記載
4.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
処分の委託 1.委託年⽉⽇
2. 受託者の⽒名⼜は名称及び住所並びに許可番号
3. 交付した管理票ごとの交付年⽉⽇及び交付番号
4. 交付した管理票ごとの、交付⼜は回付された受け⼊れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の⽒名⼜は名称、交付年⽉⽇及び交付番号
5. 交付した管理票ごとの、受け⼊れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の⽒名⼜は名称及び登録番号
6. 情報処理センターへの登録ごとの、交付⼜は回付された受け⼊れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の⽒名⼜は名称、交付年⽉⽇及び交付番号
7. 情報処理センターへの登録ごとの、受け⼊れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の⽒名⼜は名称及び登録番号
8. 受託者ごとの委託の内容及び委託量1.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
3.管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載
8.前⽉中の当該事項を、毎⽉末までに記載
収集・運搬、運搬の委託、処分⼜は処分の委託に係る産業廃棄物に⽯綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その区分に応じそれぞれの記載事項について、⽯綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにします。
2. 帳簿の保存
帳簿は、事業場毎に備え付け、1年毎に閉鎖するとともに、閉鎖後5年間事業場毎に保存しなければなりません。(規則第2条の5)
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