1 屋外保管基準の概要
(1)保管場所(敷地面積100平方メートルを超える特定再生資源物の屋外保管事業場に適用)
①外部から保管の状況が確認できる構造の囲いを設置すること。
②保管する特定再生資源物等について表示された掲示板を設置すること。
以下については、敷地面積にかかわらず、全ての特定再生資源物の屋外保管事業場に適用
(2)汚水や油分の発生・流出等に対する措置
① 保管する特定再生資源物の荷重が囲いにかかる、又はかかるおそれがある場合は、囲いが構造耐力上安全であること。
②特定再生資源物の保管の高さを5m以下とすること。
③汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合は、床面を不浸透性の材料で覆い、油水分離装置及び排水溝等を設置すること。
(3)振動や騒音の発生に対する措置
・県民の生活環境に影響を与えないよう、騒音や振動の発生を抑止すること。
(4)火災発生・延焼防止に対する措置
・特定再生資源物とその他の物を混合せず、区分して保管すること。
(5)ねずみ・害虫の発生防止
・ねずみが生息し、及び蚊・はえその他の害虫の発生を防止すること。
2 囲いの設置
以下については、敷地面積100平方メートルを超える屋外保管事業場のみ適用
(事業場の対象範囲)
屋外保管事業場の周囲に、外部から特定再生資源物の保管の状況が確認できる構造の囲いが設けられていること。
(1)囲いは、原則として屋外保管事業場の全周囲に設け、みだりに人が屋外保管事業場に立ち入るのを防止できるよう配置すること。
なお、敷地境界が海面、河川、崖等の地形と接している場合は設ける必要がない。(ただし、囲いの設置を妨げるものではない。)
(2) 囲いの高さは、目安として、地盤面から1.8メートル以上とすること。
(3)囲いは、人及び風圧等により容易に転倒、破壊されないものとすること。
(4)道路等の屋外保管事業場の外部から場内の作業及び保管の状況が確認できるようにするため、屋外保管事業場の内部を見通すことができる素材又は構造の部分(以下、「可視化部分」という。)を適切に配置すること。
(5)囲いの可視化部分は、道路等の屋外保管事業場の外部から内部を見通すことができる位置に、次の素材の部分又は構造を適切に配置すること。
①一定間隔ごとにパンチング・スリット等が入った内部が確認できる素材又は構造
②網状、格子状等のフェンス
③透明なアクリル板
④(①)~(③)と同等の効果のある素材又は構造
(6)可視化部分を新設する場合は、原則として、1つの可視化部分は幅が50センチメートル以上、高さが地盤面から1メートルから1.8メートルの範囲以上の大きさとすること。
(7)門扉は、(1)~(3)の構造を有し、施錠できるものとすること。
なお、門扉は、(5)及び(6)の構造を有することにより、(4)に規定する「見通すことができる素材又は構造の部分」に含めることができる。
(囲いの構造)
3 屋外保管事業場の掲示板
敷地面積100平方メートルを超える屋外保管事業場のみ適用
①門扉の付近等、入口付近の見やすい箇所に、「特定再生資源物の屋外保管事業場」の表示と以下の事項を記載した掲示板を設置すること。
②掲示板は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上とし、下地を白色、文字を黒色とするなど文字を見やすくすること。
(1)許可年月日及び許可番号
(2)保管する特定再生資源物
・保管する特定再生資源物の種類を全て記載すること。
(3)現場責任者の氏名及び連絡先の電話番号
・現場責任者の連絡先の電話番号は、当該屋外保管事業場の現場責任者に直接連絡できる番号とすること。
(4)容器を用いずに保管する場合にあっては、保管の高さの最高値
・保管する特定再生資源物の全てのうち最高の保管高さを記載すること。
(掲示板)
4 飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭の防止
屋外保管事業場から特定再生資源物又は当該保管に伴って生じた汚水若しくは油分が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1)保管する特定再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造の場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
①囲いが損壊すること等により、保管物が周辺に飛散・流出しないように、風圧力、地震力等のほか、保管物の荷重に対して構造耐力上安全であり、変形及び損壊のおそれがないものであること。
②書類及び図面によって、囲いの形状、構造、材質等を明らかにし、当該囲いが風圧力、地震力等及び保管物の荷重によって変形し、又は損壊するおそれがないものであることを十分に示すこと。
(2)容器を用いず(※)に保管する場合にあっては、積み上げられた特定再生資源物の高さを5メートル以下とし、次に掲げる要件を満たすこと。
※積み上げを行った際に容易に形状の変わらない容器(コンテナ等)を用いて保管する場合、高さの制限はありませんが、屋外保管にあたっては特定再生資源物が崩落や飛散・流出しないよう積上段数に注意すること。
①囲いに特定再生資源物の荷重がかかる部分がない場合、保管の場所から敷地境界までの距離を保管の高さの1.5倍以上の距離をとること又は特定再生資源物を勾配50パーセント(角度約26.6°)以下となる高さとすること。
(保管高さの図示(勾配要件なし))
(保管高さの図示(保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで十分な距離を確保できない場合))
②構造耐力上安全な囲いに特定再生資源物の荷重が直接かかる部分がある場合は、囲いから2メートル以内は囲いの上端から50センチメートル以上低くし、2メートルを超える部分は上方に勾配50パーセント(角度約26.6°)以下となる高さとすること。
(保管高さの図示(囲いに荷重がかかる場合))
(保管高さの図示(囲いに荷重がかかり、保管の場所から囲い(又は敷地境界)まで十分な距離を確保できない場合))
(3)特定再生資源物の保管に伴い汚水又は油分が屋外保管事業場外に流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水又は油分による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、屋外保管事業場の床面を不浸透性の材料で覆うとともに、油水分離装置及びこれに接続する排水溝その他の設備を設けること。
①汚水又は油分(以下、①及び②において「汚水等」という。)が生ずるおそれがある場合には、地下浸透を防止するため、床面をコンクリート等の不浸透性の材料で舗装すること。
なお、汚水源や油を含む特定再生資源物を保管せず、汚水等が生ずるおそれがない場合は、この限りではありません。
・コンクリート等の不浸透性の材料で舗装しない場合は、その他鋼板の設置や地下浸透防止策との併用等によってこれと同等以上の効果を有する舗装の措置が講じられていること。
・保管物の自重、作業の用に供する機械及び出入りする運搬車両の荷重等により、舗装の破損等を生じないものとすること。
・床面には、汚水等が自然に排水溝に集水されるよう適切な傾斜(排水勾配)を設けること。
・書類及び図面によって、床面の形状、構造、材質等を明らかにし、当該床面が汚水等の地下浸透を生じさせるおそれがないものであることを十分に示すこと。
②油水分離装置及びこれに接続している排水溝は、次の基準を満たすものであること。
・不浸透性の材料で覆われた床面の上を流れる汚水等が屋外保管事業場外に流出しないように、床面に設けた傾斜(排水勾配)に合わせて、保管等の場所の周りに排水溝を設置すること。
・排水溝によって集水した汚水等から油分を分離し、回収するため、排水溝と接続する適当な場所に油水分離装置を設置すること。
・油水分離装置及び排水溝は、流入する汚水等を処理することのできる十分な容量のものを設置すること。このとき、汚水等の量だけでなく、流入する雨水等の量も勘案すること。
・書類及び図面によって、油水分離装置及び排水溝の形状、構造、材質等を明らかにし、当該油水分離装置及び排水溝が汚水等を屋外保管事業場の敷地から外へ流出させるおそれがないものであることを示すこと。
・油水分離装置の機能を維持するため、状況に応じて、随時、吸着マットの交換等により装置内の油を回収するほか、定期的に装置内に溜まった汚泥・堆積物を除去すること。
・ごみや異物によって排水溝のつまりが生じていないか、随時、目視で確認し、ごみや異物がある場合、その都度、撤去・清掃を行うこと。
(屋外保管事業場内における油水分離装置及び排水溝のイメージ図)
(4)屋外保管事業場から特定再生資源物又は当該保管に伴って生じた汚水若しくは油分から悪臭が発散しないようにすること。
・屋外保管に係る悪臭については、悪臭防止法及び福島県悪臭防止対策指針の規制基準を準拠するよう特定再生資源物を保管し、必要に応じ適切な脱臭設備を設置すること。
5 騒音及び振動の防止
屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
①屋外保管に際しては、著しい騒音及び振動を発生させ周囲の生活環境を損なわない機器を使用すること。
②屋外保管に係る騒音及び振動については、騒音規制法及び振動規制法並びに生活環境保全条例等の基準に準じた値以下となるよう特定再生資源物の保管に係る作業を行うこととし、必要に応じ適切な防音及び防振設備を設置すること。
6 火災・延焼の防止
屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、特定再生資源物がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管した上で、その他にも次に掲げる措置を講ずること。
①特定再生資源物に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあっては、技術的に可能な範囲でできるだけこれらを適正に回収し、産業廃棄物処分業許可業者に委託するなどして、適切に処理すること。
②特定再生資源物(金属以外)の一の保管の単位の面積を200平方メートル以下とすること。なお、金属のみを保管する場合は、延焼の可能性が低いことからこの限りではありません。
③隣接する特定再生資源物の保管の単位の間隔は、2メートル以上とすること。ただし、当該保管の単位の間にコンクリートなどの不燃性の仕切りが設けられている場合はこの限りではありません。
④その他必要な措置
・特定再生資源物(金属以外)を保管する場合は、火災の発生や延焼を防止する措置を講じるものとし、必要に応じ、火災報知器、消火器その他の消火設備を設置すること。
・リチウム電池等の自然に発火する可能性のあるものを含む特定再生資源物は、他の特定再生資源物とは区分し、不燃性の容器に保管すること。
(保管の単位に係る基準(模式図)
7 屋外保管事業場の維持
事業者は、許可を受けた後は、条例施行規則第7条第3項第14号で定める、屋外保管事業場の維持に関する計画を策定する必要があります。
8 その他
・屋外保管事業場には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
・既存の道路を搬入道路として使用する場合は、大型車両等の通行に支障が生じないよう、必要に応じ道路の拡幅又は待避所等の設置を行うこと。
・搬入道路を新設する場合は、原則として、幅員6.0メートル以上とし、コンクリート又はアスファルトにより舗装し、必要に応じ排水溝等を設けること。
