1 申請者の欠格要件
申請者(使用人、未成年者の場合は法定代理人、法人の場合にはその役員及び株主を含む。)が条例第8条第1項第2号に規定する欠格要件に該当しないこと。
役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
欠格基準
① 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの
※ 規則で定めるもの
精神の機能の障害により、屋外保管の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
④ 廃棄物処理法、浄化槽法 (昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で規則で定めるもの(※)若しくはこの条例、福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例(平成15年福島県条例第17号、以下「廃棄物適正化条例」という。)若しくは生活環境保全条例若しく21はこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※ その他生活環境の保全を目的とする法令で規則で定めるもの
・ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
・ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
・ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
・ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
・ 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
・ 振動規制法(昭和51年法律第64号)
・ 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
・ ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
⑤ 廃棄物処理法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人
である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
⑥ 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃棄物処理法第7条の2第3項(廃棄物処理法第14条の2第3項及び廃棄物処理法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下⑥において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む、⑦において同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号22に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑦ ⑥に規定する期間内に廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、⑥の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑧ 条例第13条又は廃棄物適正化条例第37条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(条例第13条第1項第1号(下記⑫及び⑬(⑤及び⑧に係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当することにより許可が取り消されたときを除く。)においては、当該取消しの処分に係る福島県行政手続条例(平成7年福島県条例第55号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
⑨ 条例第13条又は廃棄物適正化条例第37条の規定による許可の取消しの処分に係る福島県行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に条例第11条第2項又は廃棄物適正化条例第36条第3項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑩ その屋外保管に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑪ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
⑫ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、①から⑪のいずれかに該当するもの
⑬ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちに①から⑪のいずれかに該当する者のあるもの
⑭ 個人で規則で定める使用人のうちに①から⑪のいずれかに該当する者のあるもの
⑮ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 現場責任者の配置
屋外保管事業場設置者は屋外保管事業場ごとに現場責任者を置く必要があります。
現場責任者の配置状況を把握するため、氏名、連絡先等の情報は、申請書又は届出書の記載事項となっています。
(連絡先は、現場責任者に直接連絡を取ることができる電話番号を記載してください。)
現場責任者が屋外保管事業場を不在にしている間は、特定再生資源物の搬出入や積卸し、保管等の作業を行うことはできません。
また、屋外保管事業場設置者は、あらかじめ、配置した現場責任者が不在となるときに、これに代わって現場責任者となる者(代理人)を定めておくことができます。
(1) 選任の基準
現場責任者の配置義務は、事業を適正に管理し、監督する役割を担う者が必要であるためであり、形式的でも配置されてさえいれば誰でも良いというものではありません。
特に、県職員が屋外保管事業場に立入り等を実施する際に、事業に関する質問に答えられるなど、事業の全体を把握している必要があります。
このため、事業内容及び事業場の構造、設備等に精通している者で、適正な事業が行われるよう業務を管理し、監督することができる能力と経験を有する者を現場責任者に選任してください。
(2) 現場責任者の職務
現場責任者は、事業を適正に管理し、監督することを職務として、保管物の飛散・流出、火災の発生等の事故を生じさせないよう日常的に努めるとともに、万が一、事故等が発生してしまったときは、適切な対応を行うため率先して行動することが求められます。
また、周辺地域との信頼関係構築のため、地域住民等の問合せに対応することも、現場責任者に求められる役割の1つとなります。
(3) 配置の手続
屋外保管事業場設置者は、現場責任者(代理人を含む)を記載して、許可の申請時に、県に報告しなければなりません。
また、新たに選任したときや選任した者が異動したときも、同様に届出による県への報告が必要となります。
申請又は届出がない現場責任者は、条例に基づいて配置された現場責任者としては認められません。
なお、現場責任者の代理人が複数名に及ぶ場合は、別紙参照と記載し、代理人全員の氏名及び電話番号の一覧を作成してください。
