マニフェスト制度とは

マニフェスト制度とは、排出事業者(中間処理業者も含む)が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の引渡しと同時に、処理受託者に当該産業廃棄物の種類及び数量、処理受託者名等を記載したマニフェスト(「産業廃棄物管理票」)を交付し、事業者から事業者へ流通させることによって、排出事業者⾃らがその処理状況を把握・管理できる仕組みです。(法第12条の3第1項)

マニフェストは、産業廃棄物の種類ごと、産業廃棄物の運搬先が2ヶ所以上の場合は、運搬先ごとに交付しなければなりません。(規則第8条の20)

これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防⽌することができます。

1. マニフェストへの記載事項

産業廃棄物の処理状況を把握・管理するための記載事項は次のとおりです。(法第12条の3第1項、規則第8条の21)

1. 産業廃棄物の種類及び数量
2. 運搬⼜は処分を受託した者の⽒名⼜は名称及び住所
3. マニフェストの交付年⽉⽇及び交付番号
4. 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
5. マニフェストの交付を担当した者の⽒名
6. 運搬⼜は処分を受託した者の住所
7. 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え⼜は保管を⾏う場合には、当該積替え⼜は保管を⾏う場所の所在地
8. 産業廃棄物の荷姿
9. 産業廃棄物の最終処分を⾏う場所の所在地
10. 中間処理業者(11の場合を除く。)においては、交付⼜は回付された産業廃棄物のマニフェストを交付した者の⽒名⼜は名称及び管理票の交付番号
11. 中間処理業者(産業廃棄物の処分を委託した者が電⼦情報処理組織使⽤事業者である場合に限る。)においては、産業廃棄物の処分を委託した者の⽒名⼜は名称及び「規則第8条の31の2第3号」に規定する登録番号
12. 当該産業廃棄物に⽯綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量

運搬受託者の記載事項

産業廃棄物の運搬を受託した者は、その運搬を終了したときは、排出事業者より交付されたマニフェストに次の事項を記載しなければなりません。(法第12条の3第3項、規則第8条の22)

1. ⽒名⼜は名称
2. 運搬を担当した者の⽒名
3. 運搬を終了した年⽉⽇
4. 積替え⼜は保管の場所において受託した産業廃棄物に混⼊している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を⾏つた場合には、収集量

処分受託者の記載事項

産業廃棄物の処分を受託した者は、その処分を終了したときは、排出事業者より交付または運搬業者より回付されたマニフェストに次の事項を記載しなければなりません。(法第12条の3第4項、規則第8条の24)

1. ⽒名⼜は名称
2. 処分を担当した者の⽒名
3. 処分を終了した年⽉⽇
4. 当該処分が最終処分である場合は、当該最終処分を⾏つた場所の所在地

2. マニフェストの流れ

Download (PDF, Unknown)

1. 排出事業者はマニフェストに必要事項を記載します。産業廃棄物を収集運搬事業者に引き渡す際、「A〜E票」を交付し記載事項をお互いに確認します。運搬担当者から署名、捺印をもらい、「A票」は控えとして保管します。

2. 収集運搬事業者は、産業廃棄物を中間処理事業者に引き渡す際、「B1〜E票」を交付し、処理担当者から署名、捺印をもらい、「B1票」と「B2票」を受取り、「B1票」は控えとして保管します。(中間処理業者は、「C1票」を控えとして保管します。)

3. 収集運搬事業者は運搬終了後10⽇以内に署名、捺印された「B2票」を排出事業者に返送します。(規則第8条の23)

4. 中間処理事業者は処理終了後10⽇以内「D票」を排出事業者に、「C2票」を収集運搬事業者に返送します。(規則第8条の25)

5. 中間処理事業者は最終処分のために新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。(⼆次マニフェスト)

6. 中間処理事業者は最終処分事業者から最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、「排出事業者が交付したE票」に、最終処分終了の記載を転記して10⽇以内に排出事業者に返送します。

排出事業者は、処理事業者から「B2票・D票・E票」が送付された場合には、保管している「A票」と照合し、委託契約書どおりに処理されたかを確認します。

マニフェストの保管期間は、それぞれ5年です。(規則第8条の21の2)

マニフェストの⼊⼿⽅法

マニフェストには、複写式伝票を使⽤した紙のマニフェストと電⼦情報を活⽤した電⼦マニフェストがあります。

《複写式のマニフェスト》
公益社団法人全国産業資源循環連合会が発⾏している複写式の産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、各都道府県の産業資源循環協会で購⼊できます。

⼀般社団法⼈福島県産業資源循環協会
〒960-8043
福島県福島市中町4番20号 みんゆうビル4階405号室
TEL 024-524-1953 / FAX 024-523-4723
E-Mail info@fukushima-sanpai.jp

《電⼦マニフェスト》
電⼦マニフェストとは、パソコンと通信回線を利⽤したマニフェストシステムで、(公財)⽇本産業廃棄物処理振興センターが運営しています。マニフェスト情報はパソコン端末から⼊⼒でき、電⼦データとして情報処理センターに保存され、毎年の都道府県への報告も⾏ってくれます。

公益財団法人⽇本産業廃棄物処理振興センター
〒102-0084
東京都千代田区二番町3番地 麹町スクエア 7階
TEL 03-5275-7111 / FAX 03-5275-7112
電子マニフェストサポートセンター
TEL 0800-800-9023

3. 産業廃棄物処理業者の処理困難通知義務

産業廃棄物処理業者が委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に⾏うことが困難となり、⼜は困難となるおそれがある次の事由が⽣じた場合は、その旨を委託契約をしている排出事業者に書⾯により通知しなければなりません。(法第14条第13項、法14条の4第13項)

通知事由

産業廃棄物処理業者が通知しなければならない事由は次のとおりです。(規則第10条の6の2、規則第10条の18の2)

1. 産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発⽣し、当該処理施設を使⽤することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。

2. 産業廃棄物の処理事業の全部⼜は⼀部を廃⽌したことにより、委託を受けている産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれないこととなつたこと。

3. 産業廃棄物処理施設を廃⽌し、⼜は休⽌したことにより、委託を受けている産業廃棄物の処分を⾏うことができなくなつたこと。

4. 産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋⽴処分が終了したことにより、委託を受けている産業廃棄物の埋⽴処分を⾏うことができなくなつたこと。

5. ⽋格要件に該当したこと。

6. 事業の停⽌命令を受けたこと。

7. 産業廃棄物処理施設を設置している場合で、許可の取消しを受けたこと。

8. 産業廃棄物処理施設を設置している場合で、改善命令等を受け、当該処理施設を使⽤することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。

通知の⼿続

産業廃棄物処理業者は、次の事項について、10⽇以内に、その旨を委託者に対し書⾯で通知しなければなりません。(規則第10条の6の3、規則第10条の18の3)

1. 産業廃棄物処理業者の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあつては、その代表者の⽒名

2. 通知しなければならない事由が⽣じた年⽉⽇及び事由の内容

4. 排出事業者の報告義務等

産業廃棄物処理業者から処理困難通知を受けた排出事業者は、速やかに処理状況を把握するとともに、⽣活環境の保全上の⽀障の除去や被害発⽣の防⽌等の必要な措置を講じなければなりません。
また、通知を受けた⽇から30⽇以内に、措置内容等報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
(法第12条の3第8項、規則第8条の29)

その他報告義務

1. マニフェストの写しが送付されないとき(交付⽇から90⽇、特管は60⽇)

2. マニフェストの写しに規定された事項の記載がないとき

3. マニフェストの写しに虚偽の記載があるとき

お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252

メールでのお問い合わせ