廃棄物処理法に違反した場合⼤変厳しい刑事処分の対象になる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業における主な罰則は以下のとおりです。
◆5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰⾦⼜はこの併科(法第25条)
※ 太字は法⼈重課対象(雇い主である法⼈に対する3億円の罰⾦)
・無許可営業(許可を受けずに廃棄物の収集・運搬を業として⾏ったとき)
・営業許可の不正取得
・事業範囲の無許可変更
・事業範囲の変更許可の不正取得
・事業停⽌命令違反・措置命令違反
・名義貸の禁⽌違反
・廃棄物の無確認輸出(未遂罪を含む)
・受託禁⽌違反(許可を受けずに廃棄物の収集・運搬を受託したとき)
・廃棄物の投棄禁⽌違反(未遂を含む)
・廃棄物の焼却禁⽌違反(未遂を含む)
・指定有害廃棄物保管・処分違反
・その他、処理施設に関する違反等
◆3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰⾦⼜はこの併科(法第26条)
・委託基準違反・再委託禁⽌違反
・改善命令違反
・廃棄物の不法投棄・不法焼却⽬的の収集・運搬(準備罪)
・その他、処理施設に関する違反等
◆2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰⾦⼜はこの併科(法第27条)
・廃棄物の無確認輸出⽬的の収集・運搬
◆6ヶ⽉以下の懲役、もしくは50万円以下の罰⾦またはこの併科(法第29条)
・⽋格要件に該当した旨の届出義務違反
・管理票の写し送付義務違反(写しを期限内に送付しないとき)
・管理票の記載義務違反
・管理票の虚偽記載
・管理票回付義務違反(収集運搬業者が処分業者に管理票を回付しないとき)
・管理票写し保存義務違反(5年間の保存義務を守らなかったとき)
・虚偽の管理票交付(収集運搬の受託をしていないにもかかわらず、管理票を虚偽により交付したとき)
・廃棄物の引受け禁⽌違反(管理票の交付を受けないで廃棄物の引渡を受けたとき)
・その他、管理表に関する違反等
・その他、処理施設に関する違反等
◆30万円以下の罰⾦(法第30条)
・帳簿等備付け・記載・保存義務違反
・廃⽌・変更の届出義務違反(届出をせずまたは虚偽の届出をしたとき)
・報告拒否・虚偽報告(求められた報告をせずまたは虚偽の報告をしたとき)
・⽴⼊検査拒否・妨害・忌避(県等の職員の⽴ち⼊り検査もしくは収去に対して拒否・妨害・忌避したとき)
・その他、処理施設に関する違反等