1.(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請

許可の有効期間は、5年(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)です。
新規許可の場合は、許可のあった⽇から5年⽬の許可⽇の前⽇をもって満了します。
更新許可の場合は、前回許可の有効年⽉⽇から5年⽬の許可⽇の前⽇をもって満了します。

引き続き産業廃棄物処理業を営もうとする場合には、許可満了⽇の60⽇前を⽬安に許可の更新⼿続をとらなければなりません。⼿続を怠れば期間満了とともにその効⼒を失い、引き続き営業することができなくなります。(法第14条第2項、法第14条の4第2項)

許可の有効期間内に、更新許可申請に対する処分がなされない場合は、従前の許可は、有効期間満了の⽇から当該更新許可申請に対する処分がなされるまでの間は有効です。(法第14条第3項、法第14条の4第3項)

また、許可期限の2年前から、更新許可申請までの間に、産業廃棄物処理業の更新許可講習会を修了する必要があります。

なお、旧許可証については、新しい許可⽇以降に窓⼝に返納します。

更新許可申請書等の様式

更新許可申請書等の様式は、新規許可申請書等の様式と同じものです。
ただし、⼀部添付書類を省略できるものがあります。

事業範囲を増やして更新する場合(取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合、新たに積替え保管⾏為を⾏う場合等)は、更新許可申請とは別に事業範囲変更許可申請も必要になります。

⼀部の事業範囲を廃⽌して更新する場合(取り扱う産業廃棄物の種類を減らす場合、積替え保管⾏為をやめる場合等)は、更新許可申請と併せて産業廃棄物処理業廃⽌届出書(事業の⼀部廃⽌)も必要になります。

申請書等の様式は、福島県の⽣活環境部産業廃棄物課のホームページからダウンロード(PDF版(記載例含む)・Word版)することができます。

2.(特別管理)産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請

現在許可を受けている事業内容を変更する場合(許可品⽬の追加等)は、あらかじめ事業範囲の変更許可を受けなければなりません。(法第14条の2第1項、法第14条の5第1項)

許可を受けていない廃棄物を処理した場合(例えば、「⽊くず」の許可しか有していない収集運搬業者が、「がれき類」の収集運搬を⾏った場合)には、「事業範囲の無許可変更」となり、重い罰則が科せられます。「産業廃棄物収集運搬業の罰則」

収集運搬業に処分業を追加したり、産業廃棄物処理業に特別管理産業廃棄物処理業を追加しようとする場合等は、それぞれの業種の新規許可を受けなければなりません。

なお、旧許可証については、新しい許可⽇以降に窓⼝に返納します。

事業範囲変更許可申請書等の様式

事業範囲変更許可申請書の様式は、次のとおりですが、添付書類の様式は新規許可申請と同じもので、⼀部省略できるものがあります。

申請書等の様式は、福島県の⽣活環境部産業廃棄物課のホームページからダウンロード(Word版)することができます。

申請書類法人個人備考
変更許可申請書
1申請書第1面・申請年⽉⽇は、申請書の予備審査後、受理された時点で記載します。
・申請者の住所・⽒名は、
①法⼈の場合、登記上の住所、法⼈名・代表者の職及び⽒名を記載し、印鑑登録している印鑑を押印します。
②個⼈の場合、住⺠票上の住所・⽒名を記載し、印鑑を押印します。
・「産業廃棄物の種類」欄には、変更後の取り扱うすべての産業廃棄物の種類を記載します。
2申請書第2面・申請者
①法人の場合、登記上の法人名及び住所を記載します。
②個人の場合、氏名、生年月日、本籍及び住民票上の住所(丁目・番地・号は省略しない。)を記載します。
・法定代理人
申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年である場合、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍及び住民票上の住所(丁目・番地・号は省略しない。)を記載します。
・役員(申請者が法人である場合)
法人の場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員(監査役を含み、若しくは業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名、生年月日、役職名・呼称、本籍及び住民票上の住所(丁目・番地・号は省略しない。)を記載します。 
3申請書第3面・株主等及び政令に規定する使⽤⼈の該当する者がいる場合に記載します。
・「株主等」は、発⾏済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主⼜は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法⼈である場合において、当該株主⼜は出資をしている者があるとき)が該当します。
・「政令に規定する使⽤⼈」は、申請者の使⽤⼈で次に掲げるものの代表者をいいます。
①本店⼜は⽀店(商⼈以外の者にあっては、主たる事務所⼜は従たる事務所)
②①のほか、継続的に業務を⾏うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集運搬⼜は処分若しくは再⽣の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

3.(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(廃⽌・変更)届

⼀部の事業範囲を廃⽌(取り扱う産業廃棄物の種類を減らす場合、積替え保管⾏為をやめる場合等)した場合や、役員等が変更になった場合には、産業廃棄物処理業(廃⽌・変更)届出書を提出しなければなりません。

届出書は、当該廃⽌⼜は変更の⽇から10⽇以内(法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が必要な変更届出書は変更の日から30日以内)に、添付書類とともに提出します。
(法第14条の2第3項・法第14条の5第3項、準⽤法第7条の2第3項、施⾏規則第10条の10第1項第2号、施⾏規則第10条の23第1項第2号)

届出書等の様式は、福島県の⽣活環境部産業廃棄物課のホームページからダウンロード(Word版)することができます。

変更届出添付書類一覧

変更内容添付書類
1役員(代表者含む)
※役員の本籍・住所・氏名が変更した場合は、変更届出は不要
・就任、退任にかかわらず添付
①履歴事項全部証明書
②(代表者変更の場合)現許可証の写し
・就任の場合に添付
①新たな役員の住民票(抄本)
② 新たな役員の登記されていないことの証明書
③誓約書(許可申請書添付書類第10面)
2株主(5%以上)
使用人
法定代理人
・就任の場合に添付
①新たな株主・使用人・法定代理人の住民票(抄本)
②新たな株主・使用人・法定代理人の登記されていないことの証明書
③(株主・法定代理人が法人の場合)新たな株主・法定代理人の履歴事項全部証明書
④誓約書(許可申請書添付書類第10面)
・退任の場合
添付書類は不要
3名称(社名) ①定款又は寄附行為
②履歴事項全部証明書
③現許可証の写し
4運搬車両・増車の場合
①車検証の写し
②車両の写真
(許可申請書添付書類第6面)
③(所有者又は使用者でない場合)賃貸借契約書等の写し
・減車の場合
添付書類は不要
※ 変更届出書に記載しきれない場合は、車両一覧表を作成します。
5住所・本社住所の変更の場合
①履歴事項全部証②付近の見取り図
③現許可証の写し
・本社以外の事務所の追加又は変更の場合
付近の見取り図
・事業場(駐車場)の追加又は変更の場合
①土地の登記事項証明書
② 付近の見取り図
③(届出者が所有していない土地の場合)賃貸借契約書等の写し
6事業範囲の一部廃止
※事業範囲の追加は変更許可申請が必要
現許可証の写し

届出書の受付窓口等

①産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業の両方の許可を取得している場合は、届出書をそれぞれ提出します。
その場合、証明書関係(住民票・登記事項証明書など)の原本は1部で構いません。
②届出書を郵送する場合は、副本の返信用封筒(切手貼付)を同封します。
③許可証の記載事項に関する変更の場合、許可証の書換えがあります。
書換えを待たずに副本の返送を希望する場合は、返信用封筒を2枚(副本用・許可証用)同封します。

届出書の受付窓⼝及び提出部数については、申請される⽅の所在地等により、以下のとおりとなります。

届出者窓口提出部数
1福島県内に本社本社を管轄する地方振興局2部(正本・副本各1部)
2福島県外に本社・福島県内に営業所等あり主たる営業所等を管轄する地方振興局3部(正本1部・副本2部)
3福島県外に本社・福島県内に営業所等なし産業廃棄物課2部(正本・副本各1部)

各地方振興局窓口一覧

4. 産業廃棄物処理実績報告書

福島県、福島市、郡⼭市、いわき市の許可を有する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者は、毎期(4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇の1年間)の収集運搬量、処分量を集計して報告しなければなりません。

報告書は依頼⽂とともに郵送されますが、報告書の様式は、福島県の「 産業廃棄物処理実績報告書」のコーナーからも取得できます。
なお、当報告で⼀括して福島県、福島市、郡⼭市、いわき市における実績を報告することにより、県及び各市へ再度個別に報告の必要はありません。

 

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