1. (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書類

福島県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類は下記のとおりです。
申請書の様式は、福島県の⽣活環境部産業廃棄物課のホームページからダウンロード(PDF版(記載例含む)・Word版)することができます。

各申請⾃治体により添付書類等が異なる場合がありますので、ご⾃⾝で申請される場合は、詳細について各都道府県の担当窓⼝にご確認下さい。

申請書類・添付書類法人個人備考
Ⅰ 許可申請書
1申請書第1面・申請年⽉⽇は、申請書の予備審査後、受理された時点で記載します。
・申請者の住所・⽒名は、
①法⼈の場合、登記上の住所、法⼈名・代表者の職及び⽒名を記載し、印鑑登録している印鑑を押印します。
②個⼈の場合、住⺠票上の住所・⽒名を記載し、印鑑を押印します。
・事業の範囲
①積替え保管の有無を記載します。
②実際に取り扱う産業廃棄物の種類のみを記載します。
③石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を記載します。
・事務所及び事業場の所在地
①事務所は、廃棄物に関する業務を行うすべての事務所の名称及び所在地を記載します。
②事業場は、すべての運搬車両の駐車場、積替え保管施設等の名称及び所在地を記載します。
・事業の用に供する施設の種類及び数量(「添付書類第2面」の種類・数量に一致)
①運搬車両等の種類別の台数を記載します。
②運搬容器の種類別の個数を記載します。
2申請書第2面・申請者
①法人の場合、登記上の法人名及び住所を記載します。
②個人の場合、氏名、生年月日、本籍及び住民票上の住所(丁目・番地・号は省略しない。)を記載します。
・法定代理人
申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年である場合、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍及び住民票上の住所(丁目・番地・号は省略しない。)を記載します。
・役員(申請者が法人である場合)
法人の場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員(監査役を含み、若しくは業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名、生年月日、役職名・呼称、本籍及び住民票上の住所(丁目・番地・号は省略しない。)を記載します。 
3申請書第3面・株主等及び政令に規定する使⽤⼈の該当する者がいる場合に記載します。
・「株主等」は、発⾏済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主⼜は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法⼈である場合において、当該株主⼜は出資をしている者があるとき)が該当します。
・「政令に規定する使⽤⼈」は、申請者の使⽤⼈で次に掲げるものの代表者をいいます。
①本店⼜は⽀店(商⼈以外の者にあっては、主たる事務所⼜は従たる事務所)
②①のほか、継続的に業務を⾏うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集運搬⼜は処分若しくは再⽣の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
Ⅱ 添付書類 
1事業計画の概要
添付書類第1面
・事業の全体計画
収集運搬業許可申請に係る経緯と事業の全体計画の概要を記載します。
・取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類及び運搬量等
収集運搬する産業廃棄物の種類ごとに、予定運搬量、予定排出事業者の名称、事業場所在地及び業種並びに運搬先の名称、住所を記載します。
・許可証写しの添付
①予定運搬先の処分業者の許可証の写し
②事業計画に係る収集運搬業の許可証の写し
③許可証の有効期限が切れている場合は、受理された更新申請書の写し
④福島県内の中核市の収集運搬業許可を有する場合は、当該中核市の許可証の写し
2運搬施設の概要
添付書類第2面
・運搬車両一覧
①運搬車両は、自動車検査証を参照して記載します。
② 「所有者又は使用者」欄には、自動車検査証の所有者の欄又は使用者の欄に申請者自身の氏名(名称)が記載されていればその氏名(名称)を記載し、記載が無ければ車両の貸主の氏名(名称)を記載します。
③「備考」欄には、車両を所有している場合は「所有」と記載し、借用の場合は「借用」と記載します。
④事務所の所在地及び駐車場の所在地を記載します。
事務所、駐車場等が複数あり、記載しきれない場合は、別紙(任意様式)を用いてすべて記載します。
・運搬容器一覧
運搬に際して使用する運搬容器等の名称、用途、容量、数量等を記載します。
3積替施設又は保管施設の概要
添付書類第3面
積替え保管行為を含まない許可申請の場合は添付不要
4収集運搬業務の具体的な計画
添付書類第4面
・廃棄物ごとの運搬計画
取り扱う廃棄物ごとに、排出事業所(排出現場)から中間処理施設(最終処分場)までの、収集運搬に係る行程(運搬方法、運搬車両・運搬容器)を記載します。
・業務計画
収集運搬業を行う時間、休業日について記載し、従業員数については、収集運搬業務に係る従業員数について記載します。
5産業廃棄物の発生工程
(任意様式)
・産業廃棄物の発生工程
①排出事業者の事業内容及び製造⼯程図等から廃棄物の発⽣状況を明記したフローチャート図等を作成します。
②取り扱う廃棄物の種類によっては、試験分析表の添付を求められる場合があります。
6環境保全措置の概要
添付書類第5面
・環境保全措置の概要
①運搬に際し講ずる措置
廃棄物ごとに、廃棄物の飛散、流出又は悪臭、騒音、振動等の生活環境保全上の対策を具体的に記載します。
②積替え保管施設において講ずる措置
積替え保管行為を含まない許可申請の場合は、「該当なし」と記載します。
③その他
環境保全措置について、上記以外の特記事項があれば記載します。
7運搬車両の写真
添付書類第6面

運搬容器等の写真
添付書類第7面
・運搬施設の写真
①運搬車両等の前面、側面から撮影した写真を添付します。
②運搬容器の全景がわかるように撮影した写真を添付します。
③特殊な運搬車両、その他の運搬施設及び特殊な運搬容器を使用する場合は、その構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図を添付します。
8本社及び事務所等の位置図及び見取り図
(任意様式)
・本社及び事務所の位置図
1/50,000 ⼜は 1/25,000程度の地形図等に朱書きで事務所の位置を明⽰して作成します。
・本社及び事務所付近の⾒取り図
周辺の建物等の状況が分かる地図等に朱書きで事務所の位置を明⽰して作成します。
9運搬⾞両の駐⾞場付近の⾒取り図
(任意様式)
・駐⾞場付近の⾒取り図
①周辺の建物等の状況が分かる地図等に朱書きで事務所の位置を明⽰して作成します。
本社及び事務所付近の見取り図に併せて記入できる場合は、それに記入しても構いません。
②駐車場の敷地内の車両配置がわかる模式図を作成します。
10運搬施設の所有権を証する書類・所有権を証する書類
①運搬車両の自動車検査証の写し(有効期限内のもの)
②その他の運搬施設の所有権を証する書類
③運搬車両の所有権又は使用権を有しない場合(自動車検査証の所有者又は使用者となっていない場合)は、当該施設を使用する権原を証する書類(車両使用承諾書、車両賃貸借契約書等)の写しも添付します。
11駐車場に使用する土地の登記事項証明書・土地の全部事項証明書
(⼟地の全部事項証明書︓最寄 りの福島地⽅法務局の⽀局に窓⼝請求・郵送 請求して取得します。オンライン請求もあります。)
①申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
②駐車場に使用する土地の所有権を有しない場合は、土地賃貸借契約書等、当該施設を使用する権原を証する書類も添付します。
③当該土地が、駐車場としての利用が制限されている地目等の場合、別途追加資料の提出を求められる場合があります。(地目が農地の場合、農地転用許可証の写し等)
12当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類・講習会修了証
(詳しくは許可の要件-講習会の修了)
①(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬に関する講習会の修了証の写しを添付します。
※新規許可申請において、他都道府県等において許可を取得している場合は、更新講習会修了証でも代用できます。(その場合、他都道府県等の許可証の写しを添付します。)
②講習会の修了者
ア法人においては、その代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者(令第6条の10に規定する使用人)であること。
イ個人においては、本人又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者(令第6条の10に規定する使用人)であること。
③添付する修了証は、修了の日から、新規講習会は5年以内、更新講習会は2年以内のものであること。
13業務経歴書
様式第1号
事業の経歴、各都道府県における許可取得の経歴及び他の都道府県を含めた行政処分及び刑罰の経歴を年月順に記載します。
14業務の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
添付書類第8面
・事業の開始に要する資金の総額
今後1年間に必要とされる資金の総額を記載します。
・調達方法
その資金の調達方法を記載します。
・新たな資金の必要がない場合は、「その他」の欄にその理由を記載します。
15過去3年間の決算報告書
・申請者が法人である場合に提出します。
①賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
②新たに法人を設立するなど、過去3年間分の決算報告書が準備できない場合は、今後5年間の事業収支計画書(任意様式)を提出します。
④ 経営状態が悪い場合は、追加書類の提出を求められる場合があります。
●直前期の自己資本比率がマイナスであり、かつ直前期の経常損益及び直前3年間の経常損益の平均値が赤字の場合は以下の書類の提出が必要です。
①今後5年間の事業収支計画書(任意様式)
②事業収支計画書に基づき中小企業診断士(又は公認会計士)が作成した経営診断書(原因の分析と改善策を盛り込んだ内容)
●上記以外のケースの場合は、担当窓口へ相談してください。
●審査の過程で必要と認められた場合は、この他にも追加書類の提出を求められる場合があります。
16資産に関する調書
添付書類第9面
・申請者が個人である場合において提出します。
固定資産証明書、銀行等の預貯金残高証明書等を添付します。(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
なお、資産状態が悪い場合は、追加書類の提出を求められる場合があります。
17納税証明書・申請者が法人の場合
過去3年間の法人税の納税証明書(その1)を提出します。(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
・申請者が個人の場合
過去3年間の所得税の納税証明書(その1)を提出します。(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
申請者が個人であって、確定申告者以外の場合は、過去3年間の源泉徴収票の写しを提出します。

(納税証明書︓納税地を所轄する税務署に窓⼝請求・郵送請求して取得します。オンライン請求もあります。) 
18定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・申請者が法人である場合に提出します。
①定款及び登記事項証明書(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)には、産業廃棄物の取扱いを業とする規定がある必要があります。
②定款の写しは、「奥書証明」を付します。
「奥書証明」は、「本証と相違ないことを証明する。平成○年○⽉○⽇㈱○○代表取締役
○○○○」と記載し、代表者印を押印します。
③履歴事項全部証明書︓最寄りの福島地⽅法務局の⽀局に窓⼝請求・郵送請求して取得します。オンライン請求もあります。
19申請者の住民票の写し及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)・申請者が個人である場合に提出します。
①住民票の写し(住民票抄本)については本籍が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
②外国人の場合は、国籍が記載されたもの
外国在住の場合はパスポートの写し等の公的身分証明書類
③「登記されていないことの証明書」は、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」であり、下記で取得することができます。
窓口請求:福島地方法務局戸籍課
郵送請求:東京法務局民事行政部後見登録課
20法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)・申請者が法14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合において提出します。
①住民票の写し(住民票抄本)については本籍が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
②外国人の場合は、国籍が記載されたもの
外国在住の場合はパスポートの写し等の公的身分証明書類
③「登記されていないことの証明書」の取得は、上記(19)に同じ。
21法人役員の住民票の写し及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)・申請者が法人の役員等である場合に提出します。
役員等とは、監査役を含み、若しくは業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
①住民票の写し(住民票抄本)については本籍が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
②外国人の場合は、国籍が記載されたもの
外国在住の場合はパスポートの写し等の公的身分証明書類
③「登記されていないことの証明書」の取得は、上記(19)に同じ。
22株主又は出資者の住民票の写し及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)又は法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・該当する者が個人の場合に提出します。
①住民票の写し(住民票抄本)については本籍が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
②外国人の場合は、国籍が記載されたもの
外国在住の場合はパスポートの写し等の公的身分証明書類
③「登記されていないことの証明書」の取得は、上記(19)に同じ。
・該当する者が法人の場合に提出します。
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
「履歴事項全部証明書」の取得は(18)に同じ。
株主:発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主
出資者:出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
23令第6条の10に規定する使用人の住民票の写し及び登記事項証明書(登記されていないことの証明書)・令第6条の10に規定する使用人がいる場合に提出します。
①住民票の写し(住民票抄本)については本籍が記載されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
②外国人の場合は、国籍が記載されたもの
外国在住の場合はパスポートの写し等の公的身分証明書類
③「登記されていないことの証明書」の取得は、上記(19)に同じ。
24誓約書
添付書類第10面
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件に、該当しないことを誓約するものです。
(詳しくは許可の要件-欠格要件)

2. 許可の有効期限

許可の有効期間は、5年(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)です。
新規許可の場合は、許可のあった⽇から5年⽬の許可⽇の前⽇をもって満了します。
更新許可の場合は、前回許可の有効年⽉⽇から5年⽬の許可⽇の前⽇をもって満了します。

引き続き産業廃棄物処理業を営もうとする場合には、許可満了⽇の60⽇前位から許可の更新⼿続をとらなければなりません。⼿続を怠れば期間満了とともにその効⼒を失い、引き続き営業することができなくなります。

3. 申請⼿数料

申請⼿数料は、申請書の予備審査後、受理された時点で、福島県収⼊証紙で納⼊します。

許可の種類事業範囲変更許可申請新規許可申請更新許可申請変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業81,000円73,000円71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円

4. 申請書の受付窓⼝等

①申請書の提出は予約制になりますので、事前に電話にて予約する必要があります。
②申請書類・添付書類はA4版の大きさで「手引きの様式」を使用します。
申請書第1面から第3面及び押印が必要な書類は片面印刷とします。
③申請書の綴り込みはA4版の二穴あきファイルを使用し、手引き巻末の「申請書類・添付書類チェックリスト」の順番で綴じます。
④申請書を複数部提出する場合は、正本以外の申請書類・添付書類は複写(コピー)を使用して差し支えありません。
⑤更新許可申請の場合、許可期限のおおむね2ヶ月前から受け付けています。
⑥申請から許可までの標準期間は40日(休日及び補正に係る期間を除く。)です。

申請書の受付窓⼝及び提出部数については、申請される⽅の所在地等により、以下のとおりとなります。

受付窓口

所在地・連絡先管轄地域
福島県
生活環境部 産業廃棄物課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16(西庁舎8階)
電話:024-521-7264
福島県以外の都道府県
福島県外に本社・福島県内営業所等なし-申請書提出部数:2部(うち1部は申請者控え
県北地方振興局
県民環境部 環境課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16(北庁舎4階)
電話:024-521-2722
福島市 二本松市
伊達市 本宮市
伊達郡 安達郡
県中地方振興局
県民環境部 環境課
〒963-8540
郡山市麓山1-1-1
電話:024-935-1502
郡山市 須賀川市
田村市 岩瀬郡
石川郡 田村郡
県南地方振興局
県民環境部 環境課
〒961-0971
白河市昭和町269
電話:0248-23-1421
白河市 西白河郡
東白川郡
会津地方振興局
県民環境部 環境課
〒965-8501
会津若松市追手町7-5
電話:0242-29-3908
会津若松市 喜多方市
耶麻郡 河沼郡
大沼郡
南会津地方振興局
県民環境部 県民環境課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
電話:0241-62-2061
南会津郡
相双地方振興局
県民環境部 環境課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1-30
電話:0244-26-1237
南相馬市 相馬市
相馬郡 双葉郡
いわき地方振興局
県民部 県民生活課
〒970-8026
いわき市平字梅本15
電話:0246-24-6203
いわき市
・福島県内に本社-申請書提出部数:2部(うち1部は申請者控え)
・福島県外に本社・福島県内営業所等あり-申請書提出部数:3部以上(うち1部は申請者控え)
※県内に事務所等が複数あり、その事務所等が複数の地方振興局の管轄になる場合には、その分の副本を追加します。この場合の申請窓口は、主たる事務所を管轄する地方振興局となります。

各地方振興局窓口一覧

中核市の受付窓⼝

福島市、郡⼭市及びいわき市は中核市となっておりますので、各市の管轄区域のみを営業区域とする場合や、各市の管轄区域内で積替え保管⾏為を⾏う場合は、下記に申請することになります。

受付窓口所在地・連絡先
管轄地域
福島市
環境部 廃棄物対策課
〒960-8601
福島市五老内町3-1
電話:024-529-5266
福島市
郡山市
生活環境部 3R推進課 
〒963-8601
郡山市朝日1-23-7
電話:024-924-2181
郡山市
いわき市
生活環境部 廃棄物対策課
〒970-8686
いわき市平字梅本21
電話:0246-22-7604
いわき市

 

お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252

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