産業廃棄物を収集運搬する場合は、運搬⾞の両側⾯に『産業廃棄物収集運搬⾞』等の表⽰と、書⾯の備え付け(携帯)をしなけばなりません。(同法施⾏令第6条第1項第1号イ、同法施⾏規則第7条の2の2第1項、第7条の2の2第3項)環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課

これは、⾛⾏中の運搬⾞が産業廃棄物を運搬していることを明確にすることにより、産廃事業者の監視強化とともに不法投棄の防⽌を⽬的としています。

1. 表⽰義務

(1)排出事業者が⾃ら運搬する場合
① 産業廃棄物収集運搬⾞』(⽂字の⼤きさは140ポイント(約5cm)以上)
② 排出事業者名(⽂字の⼤きさは90ポイント(約3cm)以上)
(2)産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
① 産業廃棄物収集運搬⾞』(⽂字の⼤きさは140ポイント(約5cm)以上)
② 事業者名(⽂字の⼤きさは90ポイント(約3cm)以上)
③ 許可番号(下6桁)(⽂字の⼤きさは90ポイント(約3cm)以上)

2. 書類の携帯義務

(1)排出事業者⾃ら運搬する場合

① ⽒名⼜は名称及び住所
② 運搬する産業廃棄物の種類、数量
③ 運搬する産業廃棄物を積載した⽇
④ 積載した事業所の名称、所在地、連絡先
⑤ 運搬先の事業所の名称、所在地、連絡先

(2)産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

①産業廃棄物管理票(マニフェスト)詳しくはこちら
②許可証の写し

3. 名義貸しの禁⽌

(特別管理)産業廃棄物処理業者は、⾃⼰の名義をもつて、他⼈に(特別管理)産業廃棄物の処理を業として⾏わせてはなりません。(法第14条の3の3、法第14条の7)

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