行政書士の仕事は1万種類以上もあるといわれています。皆さまに知られている行政書士の仕事といえば、「官公署へ提出する書類の作成」ぐらいではないでしょうか。

その点、他の士業は、行政書士と比べるとわかりやすい資格です。

例えば、裁判は弁護士、登記は司法書士、税金は税理士、労務・社会保険は社会保険労務士というように、一般的に認知されています。

しかし、行政書士はこれという専門分野が思い当たりません。

行政書士の仕事は範囲が広い!

行政書士の業務範囲について行政書士法(第1条の2・第1条の3)には、
行政書士は他人の依頼を受けて報酬を得て、

  • 官公署に提出する書類を作成すること
  • 権利義務に関する書類を作成すること
  • 事実証明に関する書類を作成すること
  • 官公署への書類提出手続を代理すること
  • 契約その他に関する書類を代理作成すること
  • 当該書類作成について相談に応ずること

となっており、これらのうち、他の法律でその業務を行うことが制限されていなければ、すべてが業務範囲となります。

最近の傾向としては、これらの広い業務範囲の中から専門分野を持つ行政書士が多くなってきています。

例えば、法人設立、建設業・宅建業、自動車・運送業、国際業務、内容証明作成、遺言・相続、ペット、福祉関係、会計記帳  などなど

行政書士の守秘義務

秘密を守る義務について行政書士法(第12条)には、
行政書士は、正当な事由がない限り、その業務上自己が取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後であっても、また同様とする。

この規定に違反したものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(第22条)

となっており、日々の業務において肝に銘じて取り組んでおりますので、安心してご相談ください。