手続の流れ | 当事務所のサポート等 | ||
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1 | 許可要件の確認 | ①(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)を開業するためには、法⼈・個⼈を問わず許可要件をクリアする必要があります。 >>(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可要件 ②現在準備できている書類等をご⽤意の上、お電話・メールによりご連絡下さい。 | TEL:024-905-3335 ①申請者のお名前・ご住所、書類等の準備状況などをお伺いし、⾯談⽇を設定させていただきます。 ②⾯談では(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たしているかをご⽤意いただいた書類やヒアリングにより確認いたします。 ③(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可取得の⾒通しが⽴ちましたら、 ・⼿続の流れ(サポート内容等) ・⼿続きにかかる⽇数 ・サポート料⾦(⾒積もり) などをご案内いたします。 ④料⾦等にご了解いただきましたら、「⾏政書⼠業務委任契約」を締結させていただくとともに、着⼿⾦(実費及び報酬額の⼀部)を事務所⼝座にご⼊⾦いただき、 その確認をもってサポート業務を開始いたします。 |
2 | 必要書類の収集・作成 | 「必要書類リスト」をお送りしますので、書類等が整いましたら当事務所宛郵送して下さい。 | 〈宛先〉 〒963-0201 福島県郡⼭市⼤槻町⻄ノ宮⻄40 わたなべ⾏政書⼠事務所︓渡邊宛 ①書類が到着後、申請書・添付書類等を作成いたします。 ②書類等が完成しましたら、お伺いして内容を確認していただきます。 提出部数は、県内本社の場合、申請者控え⽤を含め2部作成します。 |
3 | 管轄地方振興局等へ申請書提出 | (申請の⼿引き・申請書様式) 1.申請の⼿引き 2.(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | ①当事務所が、許可申請書を代理申請します。 ②申請が受理されましたら、管轄地方振興局等の受付印のある副本と報酬額の残⾦請求書をお送り致します。 |
4 | 許可証の交付 | ①申請書は形式審査を経て、申請⼿数料を納付し受理されます。 ②提出書類に不備が無ければ、申請より約40⽇後に許可証が交付されます。 |
お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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