産業廃棄物の基礎知識
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)とは
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再⽣、処分等の処理をすることにより、⽣活環境の保全及び公衆衛⽣の向上を図ることを⽬的としています。(廃棄物処理法第1条)
また、関連する法律として、上位に循環型社会の構築に向けた循環型社会形成推進基本法や、個別の廃棄物のリサイクルを推進するための法律として、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法などの各種リサイクル法があります。
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2.廃棄物とは
廃棄物とは、ごみ、粗⼤ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物⼜は不要物であつて、固形状⼜は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)、と定義されており、 排出事業者が⾃分で利⽤したり、他⼈に売却できないために不要になったものをいいます。(廃棄物処理法第2条)
3.廃棄物の分類
廃棄物は、排出場所や性質によって「産業廃棄物」と「⼀般廃棄物」とに分類されます。
更に、産業廃棄物の⼀部は、「特別管理産業廃棄物」に分けられ、⼀般廃棄物は「事業系⼀般廃棄物」と「家庭廃棄物」そして「特別管理⼀般廃棄物」に分けられます。
廃棄物 | |||
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産業廃棄物 | 一般廃棄物 | ||
事務系一般廃棄物 | 家庭廃棄物 | ||
事業活動に伴って⽣じた廃棄物(20品⽬) 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等 | 事業活動に伴って⽣じた廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物 | ⼀般家庭の⽇常⽣活に伴って⽣じた廃棄物 | |
特別管理産業廃棄物 | 特別管理⼀般廃棄物 | ||
爆発性、毒性、感染性その他の⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある性状を有するもの ⾶散性アスベスト等 | 爆発性、毒性、感染性その他の⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある性状を有するもの 廃家電製品に含まれるPCB使⽤部品、感染性⼀般廃棄物等 |
4.産業廃棄物の品⽬(廃棄物処理法施⾏令第2条)
品目 | 内容 | ||
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1 | ※燃え殻 | ・⽯炭⽕⼒発電所から発⽣する灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など 炭がら、灰かす、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物、コークス廃など | 全ての事業活動で発生したもの |
2 | ※汚泥 | ・⼯場排⽔等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造⼯程で⽣じる泥状のものなど、有機性、無機性のすべてのもの 紙スラッジ、ビルピット汚泥、下⽔道汚泥、糊かす、建設汚泥など |
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3 | ※廃油 | ・鉱物性油、動植物系油脂に係る全ての廃油 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、洗⾞スラッジなど |
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4 | ※廃酸 | ・廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとする全ての酸性廃液 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)など ※中和処理した場合に⽣ずる沈殿物は「汚泥」 |
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5 | ※廃アルカリ | ・廃ソーダ液をはじめとする全てのアルカリ性廃液 廃ソーダ液、⾦属せっけん廃液、写真現像廃液など ※中和処理した場合に⽣ずる沈殿物は「汚泥」 |
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6 | ※廃プラスチック | ・合成⾼分⼦系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類 廃ポリウレタン、廃スチロール、廃ベーグライト、廃農業⽤フィルム、廃合成⽪⾰、廃合成建材、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル及びそれらの混紡など)、合成ゴムくず(廃タイヤ、パッキンなど)など |
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7 | ゴムくず | ・天然ゴムくず 切断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど ※廃タイヤは廃プラスチック類 |
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8 | 金属くず | ・鉄くず、空き⽸、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、研磨くず、溶接くずなど | |
9 | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ・ガラスくず ビン類、板ガラスくず、破損ガラス、ガラス繊維くずなど ・コンクリートくず 製造過程等で⽣じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず ・陶磁器くず 陶器くず、磁器くず、タイル衛⽣陶器くず、耐⽕れんがくず、⽯膏ボード、⽯綿含有産業廃棄物(⾮⾶散性)など |
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10 | ※鉱さい | ・⾼炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残さ、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱⽯など | |
11 | がれき類 | ・⼯作物の新築、改築⼜は除去に伴って⽣じたコンクリートの破⽚その他これに類する不要物 コンクリート破⽚、アスファルト破⽚、レンガ・⽡などの破⽚ |
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12 | ※ばいじん | ・気汚染防⽌法のばい煙発⽣施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設⼜は産業廃棄物の焼却施設において発⽣するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
13 | ◆紙くず | ・PCBが塗布され又は染み込んだもの | |
・パルプ、紙⼜は紙加⼯品の製造業・新聞業(新聞巻取紙を使⽤して印刷発⾏を⾏うもの)・出版業(印刷出版を⾏うもの)・製本業・印刷物加⼯業 ・建設業(⼯作物の新築、改築⼜は除去によって⽣じたもの) | 特定の事業活動で発生したもの | ||
14 | ◆木くず | ・PCBが染み込んだもの | 全ての事業活動で発生したもの |
・⽊材⼜は⽊製品製造業・パルプ製造業・輸⼊⽊材の卸売業・物品賃貸業に係る⽊くず ⽊材⽚、おがくず、バーク類など ・建設業(⼯作物の新築、改築⼜は除去によって⽣じたもの) ・貨物の流通のために使⽤したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使⽤したこん包⽤の⽊材を含む。) ・リース業者が排出した木製の家具などの不要なリース物品 | 特定の事業活動で発生したもの | ||
15 | ◆繊維くず | ・PCBが染み込んだもの | 全ての事業活動で発生したもの |
・繊維⼯業(⾐類その他の繊維製品製造業を除く) ・建設業(⼯作物の新築、改築⼜は除去によって⽣じたもの) | 特定の事業活動で発生したもの | ||
16 | ◆動植物性残さ | ・⾷料品製造業、医薬品製造業、⾹料製造業において原料として使⽤した動植物に係る固形状の不要物 ⿂及び獣の⾻、皮、内臓等のあら、ボイルかす、⽸詰・瓶詰めの不良品、原料として保管しているもので不良となったものなど ※飲⾷店等から⽣じる動植物性残さ、売れ残り⾷料品は、事業系⼀般廃棄物 |
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17 | ◆動物系固形不要物 | ・と畜場においてとさつし、⼜は解体した獣畜及び⾷⿃処理場において⾷⿃処理した⾷⿃に係る固形状の不要物 | |
18 | ◆動物のふん尿 | ・畜産農業に該当する事業活動に伴って⽣ずる動物ふん尿 ⽜、⾺、豚、めん⽺、⼭⽺、にわとり、兎・⽑⽪獣などのふん尿 |
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19 | ◆動物の死体 | ・畜産農業に該当する事業活動に伴って⽣ずる動物の死体 ⽜、⾺、豚、めん⽺、⼭⽺、にわとり、兎・⽑⽪獣などの死体 |
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20 | 13号廃棄物 (産業廃棄物を処分するために処理 したもの) | ・1~19の産業廃棄物⼜は輸⼊された廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの コンクリート固形物など |
※燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(シュレッダーダスト及び液状の廃プラスチック類に限る。)、鉱さい若しくはばいじん⼜はこれらの産業廃棄物の最終処分をするために中間処理をしたものを特定産業廃棄物といいますが、発⽣源別に排出事業者の分析試験が必要なものがあります。
◆紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体については、特定の事業活動で発生した場合のみ産業廃棄物となり、それ以外は事業系一般廃棄物となります。
5.特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法施⾏令第2条の4)
特別管理産業廃棄物は、「産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある性状を有するもの」と定義され、具体的には、産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分の過程で⽕災・爆発・有害ガスの発⽣などの事故や、病院から排出された注射器のような感染性病原体による病気の感染等が起こる可能性の⾼いものが特別管理産業廃棄物となっています。
種類 | 内容 | ||
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廃油 | ・引⽕点70℃未満の燃焼しやすいもの 廃揮発油類(ガソリン、ベンジン等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類 |
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廃酸 | ・ pH値が2.0以下の酸性廃液 廃濃硫酸、廃濃硝酸など |
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廃アルカリ | ・pH値が12.5以上のアルカリ性廃液 強アルカリ廃液など |
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感染性産業廃棄物 | ・病院等から排出され、⼈が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物⼜はこれらのおそれのある産業廃棄物 廃⾎液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、⼿袋等の使⽤済医療機材、使⽤済衛⽣材料など |
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特定有害産業廃棄物 | PCB物 | ・廃PCB等 廃PCB、PCBを含む廃油 ・PCB汚染物(PCBが付着、染み込んだ、封⼊された、塗布されたもの) 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、⽊くず、繊維くず、⾦属くず、陶磁器くず、がれき類 ・PCB処理物 (廃PCB等⼜はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの) |
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廃石綿等 | (⾶散性のあるもの) ・⽯綿建材除去事業により除去された吹きつけ⽯綿及び⽯綿含有の保温材、断熱材、耐⽕被覆材 ・特定粉じん施設で⽣じた⽯綿で集じん施設で集められたもの ・⽯綿建材除去事業、特定粉じん施設⼜は集じん施設を設置する事業場等で⽤いられ、廃棄された⽯綿付着のおそれのある⽤具、器具類 |
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有害産業廃棄物 | ・特定施設において⽣じたものであって、政令に定める有害物質を基準を超えて含むもの ⽔銀⼜はその化合物、カドミウム⼜はその化合物、シアン化合物、ベンゼン、ダイオキシン類 |
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輸入廃棄物 | ・輸⼊廃棄物を焼却して⽣じたもの 基準不適合の重⾦属、汚泥、燃え殻など |
6.産業廃棄物処理の流れ
産業廃棄物が発⽣すると、それらの多くは「中間処理⼯場」へ運ばれ、リサイクルできるものを分別し、リサイクルできないものやリサイクルするにはコストがかかりすぎるものは焼却や破砕などの中間処理を⾏うことにより、「最終処分場」で埋め⽴てる量を極⼒抑制することができます。
なお、この産業廃棄物を処理するために、「収集・運搬」、「中間処理」や「最終処分」を業として⾏う場合は、当該業を⾏おうとする区域(運搬のみを業として⾏う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを⾏う区域に限る。)を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
(廃棄物処理法第14条第1項、同法第14条の4第1項)
7.産業廃棄物処理業許可の種類
許可の種類 | 処理業者の業務 |
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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管なし) | 事業者が排出した産業廃棄物を処分先まで運搬(直⾏)する。 |
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 ※(積替え保管あり) | 処分先までの運搬効率を上げるため、事業者が排出した産業廃棄物を⾃社敷地まで運び、⼀定量になるまで保管してから別⾞両に積替えて運搬する。 |
※(特別管理)産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物を中間処理または最終処分する。 |
「積替え保管あり」及び「産業廃棄物処分業」許可の申請には、事前協議が必要です。
8.産業廃棄物処理法の罰則規定
廃棄物処理法に違反した場合⼤変厳しい刑事処分の対象になる場合があります。
(1) 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条)
- 1)第1項
- 無許可営業(第1号)
- 営業許可の不正取得(第2号)
- 事業範囲の無許可変更(第3号)
- 事業範囲の変更許可の不正取得(第4号)
- 事業停止命令違反、措置命令違反(第5号)
- 委託基準違反(第6号)
- 名義貸しの禁止違反(第7号)
- 処理施設無許可設置(第8号)
- 処理施設設置許可の不正取得(第9号)
- 処理施設の無許可変更(第10条)
- 処理施設の変更許可の不正取得(第11条)
- 無確認輸出(第12号)
- 処理業の受託禁止違反(第13号)
- 廃棄物の投棄禁止違反(第14号)
- 廃棄物の焼却禁止違反(第15号)
- 指定有害廃棄物の保管・処理禁止違反(第16号)
- 2)第2項
- 第1項第12号、第14号、第15号の未遂行為を行った場合
(2) 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科(法第26条)
- 委託基準違反、再委託禁止違反(第1号)
- 施設改善命令・使用停止命令違反(第2号)
- 施設無許可譲受け、無許可借受け(第3号)
- 無許可輸入(第4号)
- 輸入許可条件違反(第5号)
- 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(準備罪)(第6号)
(3) 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの併科(法第27条)
- 無確認輸出目的の予備
(4) 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(法第27条の2)
- 管理票交付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第1号)
- 運搬業者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第2号)
- 管理票回付義務違反(第3号)
- 処分業者管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載(第4号)
- 管理票写し保存義務違反(第5号)
- 虚偽管理票交付(第6号)
- 管理票未交付による産業廃棄物の引渡し(第7号)
- 虚偽管理票写し送付または報告(第8号)
- 電子管理票虚偽登録(第9号)
- 電子管理票報告義務違反、虚偽報告(第10号)
- 勧告命令違反(第11号)
(5) 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(法第28条)
- 情報処理センターに係る秘密保持義務違反(第1号)
- 土地形質変更命令違反(第2号)
(6) 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(法第29条)
- 欠格要件該当届出義務違反、事業場外保管届出義務違反(第1号)
- 施設使用前検査受検義務違反(第2号)
- 施設計画変更等命令違反(第3号)
- 処理困難通知義務違反、虚偽通知(第4号)
- 処理困難通知写し保存義務違反(第5号)
- 土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第6号)
- 事故時応急措置命令違反(第7号)
(7) 30万円以下の罰金(法第30条)
- 帳簿備付け・記載・保存義務違反、虚偽記載(第1号)
- 業廃止・変更届出、施設廃止・変更、相続届出義務違反(第2号)
- 定期施設検査拒否、妨害、忌避(第3号)
- 施設の維持管理事項記録・備付け義務違反、虚偽記録(第4号)
- 処理責任者・管理責任者設置義務違反(第5号)
- 有害使用済機器の保管または処分の届け出義務違反・虚偽報告(第6号)
- 報告拒否、虚偽報告(第7号)
- 立入検査・収去拒否、妨害、忌避(第8号)
- 技術管理者設置義務違反(第9号)
(8) 両罰規定(法第32条、対法人)
- 1)第1項
- ア.3億円以下の罰金
- 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号または第2項に該当する違反行為(第1号)
- イ.各本条の罰金
- 第25条第1項(第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号または第2項を除く)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条または第30条に該当する行為)(第2号)
- ア.3億円以下の罰金
- 2)第2項
- 両罰時効期間は、第25条の罪についての時効の期間による
(9) 20万円以下の過料(法第33条)
- 非常災害時事業場外保管届出義務違反、土地形質変更届出義務違反、虚偽届出(第1号)
- 多量排出事業者減量計画提出義務違反、虚偽記載(第2号)
- 多量排出事業者減量計画報告義務違反、虚偽報告(第3号)
(10) 10万円以下の過料(法第34条)
- 未登録の登録廃棄物再生事業者の名称使用
9.産業廃棄物処理業者名簿
産業廃棄物処理業者名簿 | |
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宮城県 | 宮城県 仙台市 |
山形県 | 山形県 |
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